定 款
特定非営利活動法人愛知県難聴・中途失聴者協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人愛知県難聴・中途失聴者協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を愛知県北名古屋市九之坪庚申前36番地7に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、愛知県内の難聴者・中途失聴者(以下「難聴者等」という。)に対する施策の充実普及のための諸事業を行い、難聴者等に対する社会の理解を促進させ、難聴者等の人権を擁護すると共に、難聴者等のコミュニケーション手段等に関する調査研究を行うことにより、障害者の社会的地位の向上と福祉の充実、暮らしやすいまちづくりの促進及び社会参加の推進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@ 難聴者等の社会参加推進に関する事業
A 難聴者等の情報保障関連用品支援事業
B 難聴者等に対する社会の理解促進のための啓蒙、広報に関する事業
C 難聴者等のニーズに関する調査
D 難聴者等の社会参加推進のためのコミュニケーション手段に関する事業
E 難聴者等の相互交流推進、情報提供等に関する事業
F 難聴者等の関係諸団体との連絡調整に関する事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法
(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会し運営に参画するとともに、活動に
参加・利用又は支援する個人(家族を含む)
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し活動を経済的に支援する個人
及び団体
(入会)
第7条 正会員は、次に掲げるいずれかの条件を備えなければならない。
(1) 本会の目的に賛同する難聴者、中途失聴者(家族を含む。)
(2) 本会の目的に賛同する要約筆記者その他の支援者
2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件のいずれかに適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人(家族を含む)にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費(会報購読料1冊100円含む)を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 個人会員の本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員等
(役員の種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上20人以内
(2) 監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、3人以内を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときには、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は愛知県知事に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を
述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまで、その任期を伸長することができる。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
(評議員)
第21条 この法人に、法上の役員の他に必要に応じて評議員を置くことができる。
2 評議員は評議員会を構成し、会務について意見を述べることができる。
(顧問及び相談役)
第22条 この法人に、法上の役員の他に必要に応じて、顧問及び相談役を理事会の推薦を得て、理事長が委嘱することができる。
第5章 総会
(種別)
第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。賛助会員は、総会に出席し意見を述べることができる。 ただし、議決権をもたない。
(権能)
第25条 総会は以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第52条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第26条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、
その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面を
もって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第29条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することが
できない。
(議決)
第30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を
もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第31条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された
事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任
することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあって
は、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が
署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第35条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第36条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第38条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された
事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に
出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が
署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生ずる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第42条 削除
(資産の管理)
第43条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、
理事長が別に定める。
(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分)
第45条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び活動予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会において、議決を経なければならない。
(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収益・費用を講じることができる。
2 前項の収益・費用は、新たに成立した予算の収益・費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第48条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予 算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に
関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第51条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の
負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第53条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する
場合、愛知県知事の認証を得なければならない。
(解散)
第54条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 愛知県知事による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾をなければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、愛知県知事の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第55条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する
財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散時点における総会において議決した者に譲渡するものとする。
(合併)
第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、愛知県知事の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
第10章 雑則
(細則)
第58条 この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
理事長 伊 藤 愼 次
副理事長 酒 井 宏 子 ・ 宮 嶋 雄 三 ・ 松 田 法 夫
理事 黒 田 和 子 ・ 中 根 惠美子 ・ 勝 ア 五七一
古 木 茂 代 ・ 渡 邉 幸 ・ 林 充 子
宮 嶋 特 子 ・ 田 端 美智子 ・ 中 澤 芳 子
村 瀬 悦 子 ・ 田 中 清 美 ・ 萩 原 祗 則
黒 田 紀 夫 ・ 掛 橋 富士子 ・ 伊勢村 立 身
監事 川 田 彦 男 ・ 青 木 靖 一
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成16年4月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額(年度後半に入会した者にあっては、その半額)とする。ただし、任意団体 愛知県難聴・ 中途失聴者福祉連合会に、既に年会費を納入している者にあっては、設立初年度の年会費を免除する。
(1)正会員年会費 個人 4,000円
家族 3,000円/1人
(2)賛助会員年会費 個人 2,000円
団体 10,000円
附 則
この定款は、愛知県知事の認証を受けた日(平成25年11月22日)から施行する。
附 則
この定款は、愛知県知事の認証を受けた日(平成26年10月24日)から施行する。
附 則
この定款は、平成30年5月13日から施行する。
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